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医療費等の申請
 


(1) 未熟児養育医療費給付制度
(2) 小児慢性特定疾患医療費給付制度
(3) 自立支援医療(育成医療)
(4) 結核児童療育医療給付制度
(5) 重度心身障害者医療費助成制度
(6) 杉戸町重度心身障害者入院生活費助成金支給事業
(7) 自立支援医療(精神通院医療)
(8) 自立支援医療(更生医療)
(9) 特定疾患医療
(10) 先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度
(11) 結核医療費公費負担制度
(12) 歯科診療
(13) 歯の健康相談

 

 
()未熟児養育医療費給付制度
未熟児の正常な発育を図るため、主として出生体重2,000g以下の未熟児に1歳になるまでを限度として入院医療費の給付を行っています。扶養義務者の所得税額により自己負担があります。
詳 細 詳しくは、健康支援課(保健センター)でお尋ね下さい。
  
()小児慢性特定疾患医療費給付制度
悪性新生物・慢性腎疾患・ぜんそく・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血友病等血液疾患・神経・筋疾患にかかって治療している児童を対象として医療費の給付を行っています。
詳 細 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。
 
()自立支援医療(育成医療)
障がいのある児童(18歳未満)が、知事の指定する医療機関で必要な治療が受けられます。扶養義務者の所得税額により一部自己負担があります。
申 請 医学的意見書、印鑑、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)
窓 口 福祉課 障がい福祉担当
 
 ()結核児童療育医療給付制度
18歳未満の結核にかかっている長期入院が必要な児童に、指定療育機関に委託して入院療養にあわせて日・学用品の給付を行っています。扶養義務者の所得税額に応じて一部自己負担があります。
詳 細 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。
 
()重度心身障害者医療費助成制度
病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の自己負担分を助成します。
対象者

次に該当する人
(1)
身体障害者手帳1級から3級の人。
(2)
療育手帳 、○A、A、Bの人。

(3)精神障害者保健福祉手帳1級の人
(4)65
歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障がいにある旨の広域連合の認定を受けた人。

※平成2711日以降、上記に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の方は対象外となります

※平成31年1月1日から所得制限が導入され、本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、医療費助成を受けられません。

・平成31年1月以降に新規申請した人は、新規申請の時から所得制限の対象となります。

・平成30年12月末時点の受給者は、2022年(平成34年)10月から所得制限の対象となります。

 ☆詳しくは、ホームページ>福祉課>重度心身障害者医療費助成の「チラシ」をご覧ください。

平成31年1月1日より所得制限導入 チラシ

 

申 請 申請書、障害者手帳、健康保険証、振込口座番号、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)
窓 口 福祉課 障がい福祉担当
 
()杉戸町重度心身障害者入院生活費助成金支給事業
重度心身障害者医療費の助成を受けている人が病気等で入院をした場合、入院1日あたり400円を支給します。
対象者 重度心身障害者医療費助成制度と同じ
申 請 申請書、重度心身障害者医療費受給者証、入院証明書又は入院期間が記載された領収書、入院証明書料の発行を受けた場合はその領収書
窓 口 福祉課、障がい福祉担当
 
()自立支援医療(精神通院医療)
精神障がい者であって精神疾患の通院治療を受ける場合の医療費の公費負担を行っています。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。
対象者 精神障がいについて行われる通院医療を受けている精神障がい者
申 請 申請書、診断書、同意書、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)
窓 口 福祉課 障がい福祉担当
 
()自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を、国又は県が指定する医療機関で受けられます。定率1割の負担と所得に応じた月額上限負担が設定されます。
申 請 身体障害者手帳、医学的意見書、医療費概算額算定書、受診者の健康保険証の写し(国保の場合は世帯全員分)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)心臓手術の場合は心電図が必要です。
窓 口 福祉課 障がい福祉担当
 
()特定疾患医療
県が指定する特定疾患にかかって治療している人を対象として、医療給付を行っています。
詳 細 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。
 
(10)先天性血液凝固因子障がい等医療費給付制度
20歳以上で、先天性血液凝固因子障がいで治療を受けている人を対象として医療給付を行っています。
詳 細 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。
 
(11)結核医療費公費負担制度
結核を感染させるおそれがあるため、保健所の指示により入院している人又は通院等により結核の治療を受けている人を対象として、医療給付を行っています。
詳 細 詳しくは、保健所でお尋ね下さい。
 
(12)歯科診療
一般の歯科医院での治療が困難な障がい者のために、県立の施設で歯科診療を行っています。
窓 口 福祉課 障がい福祉担当
 
(13)歯の健康相談
町と歯科医師会では、病気や障がいがあるために歯科医院への通院が困難な人のために、歯の健康相談窓口を開設しています。
相談窓口 辻歯科医院(0480-33-4522)、健康支援課(保健センター)
 
音声ファイル:再生する
更新日:2023年05月12日

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