(3)精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障がいの状態にあると認められた人に、障がいの程度に応じ県から交付されます。手帳には1級から3級までの等級があります。手帳が交付されることにより税金の控除等が受けられます。 | 対象者 | 統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患を有する人で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は、社会生活への制約がある人。 | 申 請 | 申請書、所定の診断書(精神障がいを支給事由とする障害年金を受給していない場合)、年金証書(精神障がいを支給を支給事由とする障害年金を受給している場合)、直近の振込通知書、顔写真(縦4cm×横3cm)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など) | 窓 口 | 福祉課 障がい福祉担当 |
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