対象障害 | 区分 | 種目 | 品目 | 障がい者及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | 種類 |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚分の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
肢体知的 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者(常時介護を要する者に限る)下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって原則として3歳以上の者重度又は最重度の知的障がい児・者等であって原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者(常時介護を要する者に限る)下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい児であって原則として学齢児以上の者(常時介護を要する者に限る) | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者・介護者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として3歳以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る) | 介護者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として3歳以上の者 | 介護者が重度身体障がい者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がいを有する身体障がい者であって、入浴に介助を必要とする者下肢又は体幹機能障がいを有する身体障がい児であり、入浴に介助を必要とする児であって、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 | |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | 障がい者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)障がい児については手すりつきのもの。ただし、それぞれ取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | |
その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい児であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者重度又は最重度の知的障がい児・者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | 12,768円 | Aスポンジ・革が主材料 |
30,870円 | Bスポンジ・プラスチックが主材料 |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい者であって、比較的障がいの程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される者平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する身体障がい児であって比較的障がいの程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に体を支え、安定させるために用いるもの | 3年 | 2,266円 | 木製 |
3,090円 | 軽金属製 |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者であって家庭内の移動等において介助を必要とする者平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい児であり家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
肢体知的 | 給付 | 自立生活支援用具 | 特殊便器 | 上肢障がい2級以上の身体障がい者上肢障がい2級以上の身体障がい児であって原則として学齢児以上の者重度又は最重度の知的障がい児・者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者であって、原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの並びに障がい者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 火災警報器 | 障がい者等級2級以上の身体障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障がい者等級2級以上の身体障がい児で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)重度又は最重度の知的障がい児・者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る)精神障がい者・児であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | |
その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 自動消火器 | 上記(火災警報機)に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
視覚知的 | 給付 | 自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の身体障がい(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)重度又は最重度の知的障がい児・者であって、18歳以上の者 | 視覚障がい者及び知的障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
視覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者視覚障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級の身体障がい者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
視覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 視覚障がい者用誘導装置 | 視覚障がいを有する身体障がい者であって、音声による誘導を必要とする者視覚障がいを有する身体障がい児であって、音声による誘導を必要とし、原則として学齢児以上である者 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | ― | 56,000円 | |
聴覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 携帯用信号装置 | 聴覚障がいを有する身体障がい者であって、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者聴覚障がいを有する身体障がい児で、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者であって原則として学齢児以上の者 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | ― | 18,000円 | |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | トイレチェアー | 頸椎損傷等により通常の便座上で座位を保てない身体障がい者頸椎損傷等により通常の便座上で座位を保てない身体障がい児 | いす様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | ― | 81,000円 | |
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 車いす用段差昇降機 | 常時車いすを使用する身体障がい者常時車いすを使用する身体障がい児 | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車いすに乗ったままの状態で昇降が可能なもの | ― | 260,000円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者腎臓機能障がい3級以上の身体障がい児であって、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定の温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | ネブライザー | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められる者呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい児であって必要と認められる者で原則として学齢児以上の者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 上記(ネブライザー)に同じ | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
視覚 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障がい2級以上の身体障がい児であって原則として学齢児以上の者(当該児の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
視覚 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
音声言語肢体 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者音声機能若しくは言語機能障がい児又は肢体不自由児で、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 | |
肢体視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 情報・通信支援用具 | 視覚障がい2級以上若しくは上肢障がい2級以上を有する身体障がい者であって、情報機器(パーソナルコンピューター)の使用により、社会参加が見込まれる者視覚障がい2級以上若しくは上肢障がい2級以上を有する身体障がい児であって、情報機器(パーソナルコンピューター)の使用により、社会参加が見込まれる者で原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者においては、視覚障がい者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等上肢不自由者においては、インテリキー・ジョイスティック等 | ― | 66,000円 | |
視覚+聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者である身体障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)で、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字器 | 視覚障がいを有する身体障がい者視覚障がいを有する身体障がい児であって原則として学齢児以上の者 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具 | 7年 | 10,712円 | 標準型A |
6,798円 | 標準型B |
5年 | 7,416円 | 携帯用A |
1,699円 | 携帯用B |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)視覚障がい2級以上の身体障がい児で原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の身体障がい者視覚障がい2級以上の身体障がい児で原則として学齢児以上の者 | ①音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの又は②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 85,000円 | 録音再生機 |
35,000円 | 再生専用機 |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者視覚障がい2級以上の身体障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいを有する身体障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者視覚障がいを有する身体障がい児で、本装置により文字等を読むことが可能になる者であって原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者(音声時計は、手指の触覚に障がいがあるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 10,300円 | 触読 |
13,300円 | 音声 |
聴覚発声言語 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は音声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡時の手段として必要と認められる者聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい児であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの(FAX又はテレビ電話) | 5年 | 71,000円 | |
聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいを有する身体障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者聴覚障がいを有する身体障がい児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
その他 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 人工喉頭 | 音声・言語機能障がいを有する身体障がい児・者であって、咽頭摘出したこと等により、音声機能を喪失した者電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な身体障がい児・者 | 咽頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 | 4年 | 5,150円 | 笛式 |
5年 | 72,203円 | 電動式 |
その他 | 貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | ― | 83,300円 | |
聴覚音声言語 | 貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | ― | 7,700円 | |
視覚 | 共同利用 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障がい者用ワードプロセッサー | 視覚障がい者等であって、原則として学齢児以上の者 | 編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 1,030,000円 | |
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字図書 | 情報の入手を点字によっている視覚障がい者等 | 点字により作成された図書(年間冊数制限有り) | ― | 点字図書価格 | |
聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 文字放送ラジオ | 聴覚障がいを有する身体障がい者であって、文字による情報を必要とする者聴覚障がいを有する身体障がい児であって文字による情報を必要とする者で原則として学齢児以上の者 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | ― | 23,000円 | |
内部 | 給付 | 排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、浣腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排せつを行っている障がい者等治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できず、紙おむつ等の用具類を必要とする障がい者等先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいで、紙おむつ等の用具類を必要とする障がい者等先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいがあって、紙おむつ等の用具類を必要とする障がい者等脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難で、紙おむつ等の用具類を必要とする障がい者等 | 大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者等が身体に装着して排せつ物をためる用具 | ― | 8,858円 | ストーマ(蓄便) |
11,639円 | ストーマ(蓄尿) |
12,000円 | その他 |
肢体 | 給付 | 排せつ管理支援用具 | 収尿器 | 脊髄損傷等により排尿機能障がいを有する身体障がい者であって、排尿を自分の意志で調節することが困難なため、常時失禁が生じているために収尿器を必要とする者脊髄損傷等により排尿機能障がいを有する身体障がい児であって、排尿を自分の意志で調節することが困難なため、常時失禁が生じているために収尿器を必要とする者 | 排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具 | ― | 7,931円 | 男性用普通型 |
5,871円 | 男性用簡易型 |
8,755円 | 女性用普通型 |
6,077円 | 女性用簡易型 |
肢体 | 給付 | 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する学齢児以上の身体障がい児であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)申請は1回限りとする。 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 | |