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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借への一本化されることとなりました。
経過措置として令和7年3月31日までは、相対契約による利用権設定の新規及び更新は可能です。受付期限は、令和7年3月10日(月曜日)となります。
※貸借する農地が、町の「地域計画」の対象となる場合は、令和7年3月31日の前であっても、新規及び更新は「地域計画」策定の前日までとなります。