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セーフティネット保証制度(4号)の認定について

ページID:0001423 更新日:2024年1月2日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100パーセントを保証する制度です。


令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更について

  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

※令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されます。

・・・詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。・・・

取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における認定申請書様式が変更します。

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における認定申請をされる方は、認定申請書(新様式)[PDFファイル/108KB]を御使用ください。

※認定申請書様式の変更点
認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しております。


認定要件

下記(イ)、(ロ)のいずれにも該当することが認定要件になります

(イ)指定地域(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比し20パーセント以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

認定申請の方法等

申請書類

(1)認定申請書[PDFファイル/118KB](新様式) 1部

(2)売上高及び売上見込み明細表[PDFファイル/47KB] 1部

(3)添付資料の確認書[PDFファイル/97KB] 1部

(4) 法人の場合
  履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し
 (原本を申請時に持参してください)

  個人の場合
  営業証明・許可証等

(5)認定申請書および添付書類中の数値の根拠が確認できる書類等 各1部

  1. 直近1か月間の売上高等がわかるもの
    (月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)
  2. 前年同期の売上額等がわかるもの
    (決算書、確定申告書、月次の試算表など)

(6)委任状[PDFファイル/51KB] 1部

 ※本人以外の方(金融機関等)が代理申請する場合、必要となります。

認定申請書等は上記のファイルを印刷して使用いただくか、産業振興課窓口でも配布しています。

通常は、申請書を受理してから数日で認定証を発行しております。ご不明な点は、お問合せください。

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