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特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

ページID:0001529 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。
 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は労働基準監督署へお問い合わせください。