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低所得世帯等臨時給付金

ページID:0017697 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示

 

住民税非課税世帯への給付金について

 

お知らせ

 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯に対してこども加算として1人あたり2万円を支給します。

 

支給対象世帯

 基準日(令和6年12月13日)時点に杉戸町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯

ただし、以下の世帯を除きます。
・住民税が課税されている方の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税が課されていないものを含む世帯
・他自治体で本給付金と類似の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

給付金の支給額

(1)1世帯あたり3万円
(2)支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり2万円を加算

 現在、3月下旬に必要書類を発送できるように準備を進めています。詳細が決まりましたら、町ホームページや「広報すぎと」でお知らせします。

【注意事項】
令和6年1月2日以降に杉戸町に転入した世帯、世帯構成に変更があった世帯など、支給対象であっても申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

​​

給付金の支給時期

確認書を町で受付後、概ね1か月程度で支給します。
*書類に不備があると、振り込みが遅れることがあります。

 

給付金の支給方法

​​原則、世帯主の口座へ振り込みます。

 

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

町から支給するこども加算分は所得税等の課税および差押えの対象となりません。
※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

 

住民税非課税世帯等に関する給付金を装った詐欺などにご注意ください。​

 給付金に関して、市区町村や国が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物、電子メール等があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。