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請願・陳情

ページID:0006079 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

町議会では、町政などについての意見や要望を、請願・陳情(要望書)として受理しています。

請願

請願とは、日本国憲法に規定された国民の基本的権利の一つで、皆様の声を町政に反映させるために設けられた制度です。
請願の提出には、地方自治法第124 条に定められているとおり、議員の紹介が必要となります。
提出された請願は、その内容に応じて関係する委員会で審査を行います。
採択された請願は、その結果を町長等関係執行機関へ送付します。結論が出ずに次回の会議で再び審査するものは、継続審査となります。
なお、「採択」「不採択」の結論が出た請願については、閉会後、請願者にその結果を通知します。
請願書は次のとおり作成し、提出してください。

 

請願書 [Wordファイル/16KB]

意見書付き請願書 [Wordファイル/17KB]

 

請願書の作成方法
No. 手順
1 請願には議員の紹介が必要です。表紙(1 ページ目)に紹介議員の署名または記名押印をお願いします。
2 (請願件名)、(請願趣旨)、(請願理由)を様式に従って記載してください。
(請願件名)は、請願の名前になりますので、端的に表現してください。
(請願趣旨)は、請願の内容を要領よく簡単にまとめて、(請願理由)は、請願の内容を詳しく、わかりやすく書いてください。
3 請願者の住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人は、代表者)が署名または記名押印してください。
あて先は議会議長とし、日付を記入してください。
4 請願1 件について1 部提出してください。片面印刷で提出してください。
2 件以上にわたる時は、1 件ごとに作成し、提出してください。
5 道路、河川、用水等の名称については、正式な名称を用いてください。
6 請願事項に関する図面やその他参考資料があれば添付してください。
7 原則として、開会前の議会運営委員会の前日午後5時までに提出されたものをその議会において審査することとしています。その後に提出されたものは、次の議会で審査することになりますので、あらかじめご了承ください。

 

陳情(要望)

 

陳情(要望)とは、請願と異なり、議員の紹介は不要です。
持参(または郵送)された陳情書(要望書)は、全議員に配布します。
陳情書(要望書)は次のとおり作成し、提出してください。

 

陳情書(要望書) [Wordファイル/17KB]

 

陳情書(要望書)の作成方法
No. 手順
1 (タイトル)、(陳情(要望)の要旨)、(陳情(要望)の趣旨)を様式に従って記載してください。
(タイトル)は、陳情(要望書)の名前になりますので、端的に表現してください。
(陳情(要望)の要旨)は、内容を要領よく簡単にまとめてください。
(陳情(要望)の趣旨)は、内容を詳しく、わかりやすく書いてください。
2 提出者の住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、提出者(法人は、代表者)が署名または記名押印してください。
あて先は議会議長とし、日付を記入してください。
3 陳情(要望)1 件について1 部提出してください。2 件以上にわたる時は、1 件ごとに作成し、提出してください。
4 原則として、開会前の議会運営委員会の前日午後5時までに提出されたもの(郵送の場合は、事務局に届いたもの)をその議会において審査することとしています。
その後に提出されたもの(郵送で届いたもの)は、次の議会で審査することになりますので、あらかじめご了承ください。