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電動車いす・シニアカーは「歩行者」となります。

ページID:0010478 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

 電動車いす・シニアカーは、道路交通法で「歩行者」として扱われます。
 運転免許証がなくても運転できますが、歩行者としての交通ルールやマナーをしっかり守り、自動車にはもちろん、周りの歩行者や自転車にも注意をしましょう。

 

○歩道のある道路では、必ず歩道を通行しましょう。
○歩道がない道路では、右側の路側帯を通行しましょう。
○歩道も路側帯もない道路では、右側を通行しましょう。

車両を運転される方へ

 横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合には、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止し、歩行者の横断を優先しましょう。


 また、交差点やその直近など横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げないようにしましょう。

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