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納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間に応じ計算した額の延滞金を徴収します。
令和4年1月1日から、延滞金の割合は下表のとおりです。
項目 |
延滞金の割合 |
---|---|
納期限後1か月以内 |
年2.4% |
納期限後1か月経過後 |
年8.7% |