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利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

ページID:0011625 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日の国土交通省告示第269号に

より、特定都市河川に指定されました。

 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水

被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面

的に適用されます。

 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。

詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

 

〇中川・綾瀬川特定都市の指定範囲は以下を参照してください

 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所

   URL: https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html<外部リンク>

特定都市河川及び特定都市河川流域の指示事項<外部リンク>

特定都市河川流域の基準降雨の公示<外部リンク>

特定都市河川 リーフレット<外部リンク>

特定都市河川ロードマップ<外部リンク>

 ロードマップ

 

許可が必要な行為

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上

の雨水浸透阻害行為(土地の締め固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)

には埼玉県知事の許可が必要になります。

 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設

置が必要となります。

 

〈対象となる行為〉

1. 宅地等にするために行う土地の形質の変更

2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を

  伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固めする行為(既に締

  め固められている土地において行われる行為を除く)

 

  ※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道路線、飛行場

雨水浸透阻害行為手続きの流れ

令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。

詳細につきましては事務相談窓口(埼玉県 県土整備部 河川砂防課)へご相談ください。

URL : https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitosikasen.html<外部リンク>

担当窓口

〈問合せ先〉

 ●許可の申請に関すること

  埼玉県 県土整備部 河川砂防課

   TEL:048-830-5138

 

 ●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

   TEL:04-7125-7318(直通)

 

 ●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

  国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

   URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html<外部リンク>

   TEL:048-601-3451(代表)

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