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中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日の国土交通省告示第269号に
より、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水
被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面
的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。
詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
〇中川・綾瀬川特定都市の指定範囲は以下を参照してください
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所
URL: https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html<外部リンク>
〇特定都市河川及び特定都市河川流域の指示事項<外部リンク>
〇特定都市河川流域の基準降雨の公示<外部リンク>
〇特定都市河川 リーフレット<外部リンク>
〇特定都市河川ロードマップ<外部リンク>
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上
の雨水浸透阻害行為(土地の締め固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)
には埼玉県知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設
置が必要となります。
〈対象となる行為〉
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を
伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固めする行為(既に締
め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道路線、飛行場
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。
詳細につきましては事務相談窓口(埼玉県 県土整備部 河川砂防課)へご相談ください。
URL : https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitosikasen.html<外部リンク>
〈問合せ先〉
●許可の申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課
TEL:048-830-5138
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
TEL:04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html<外部リンク>
TEL:048-601-3451(代表)