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都市再生整備計画関連事業は、市町村がまちづくりの目標や指標について設定し、目標達成のために必要な都市基盤の整備・都市施設の整備・関連するソフト事業等を「都市再生整備計画」に位置付けることで国費による支援を受けることが可能となる事業です。
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として、市町村が作成することができる計画です。
まちなかウォーカブル推進事業は、車中心から人中心の空間へと転換を図る、滞在の快適性の向上を目的として実施する事業で、市町村や民間事業者等が実施主体となります。
具体的には、まちなかの歩いて移動できる範囲において、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、都市・居住機能が集積するまちなかにおける既存ストック改変による「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。
以下のリンクからご覧ください。