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農地所有適格法人の定期報告義務

ページID:0001355 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 農地所有適格法人であって、杉戸町内で農地もしくは採草放牧地を所有または賃借し、耕作もしくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。

 これらを確認するために農地法第6条第1項の既定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

提出書類

農地所有適格法人報告書[Wordファイル/26KB]

添付書類

  • 定款の写し
  • 損益計算書の写し
  • 組合員名簿または株主名簿の写し