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農地所有適格法人であって、杉戸町内で農地もしくは採草放牧地を所有または賃借し、耕作もしくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。
これらを確認するために農地法第6条第1項の既定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。