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成年年齢引き下げ後の「成人式」はこうなります!

ページID:0001512 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日より、民法上の成年年齢が20歳から18歳へと引き下げとなります。これに伴い、「杉戸町成人式」として開催しておりました式典は、令和5年成人式から次のような形で開催を予定しております。

  1. 令和4年度以降も、これまでどおり20歳を対象として開催する予定です。
  2. 開催時期につきましても、「成人の日」直近の日曜日とする予定です。
  3. 民法における成年とも齟齬をきたさぬよう、式典の名称については、令和4年度(令和5年1月開催予定)からは「(仮称)杉戸町20歳の祝い」若しくは「(仮称)杉戸町20歳の集い」等と変更することも想定しております。

経緯等について

 成人式とは、その開催時期や対象年齢等について特に法律上の定めはなく、各地方自治体の判断で実施されている式典です。
 一方、民法の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日から民法の定める成年年齢が、従来の20歳から18歳へと引き下げられることとなりました。
 しかしながら、民法上の成年年齢の引き下げによって、成人式の対象年齢や開催時期がどうなってしまうのかは、その対象者やご家族はもちろん、住民や関係業者等にとっても関心事でもあります。
 そのため、この成人式問題をどうするかの判断、公表等の遅延や、成人式開催方法の大幅改正は、住民間で大きな混乱を招くことにもなりかねません。
 そこで、杉戸町・杉戸町教育委員会といたしましては、改正民法施行後の令和4年度以降の「杉戸町成人式」につきまして、大枠上記の通りの形で開催する予定であることを予め告知させていただきます。

 また、以上のような結論に至ったその他の大きな理由としましては、次の理由などが挙げられます。

(1) 成年年齢が18歳に引き下げられても、現在の20歳成人と同等の権利が認められる訳ではなく、20歳という年齢が成人としての義務と権利において引き続き重要であり続けること。

(2) 18歳のほとんどは高校三年生であり、大学受験や就職の準備等の時期と重なるため、未だ教育的配慮が必要とされること。

(3) (2)を起因として成人式出席率の大幅な減少が見込まれること。

(4)18歳を新成人として式典を開催する場合、令和4年度(令和5年1月開催予定)は三学年分を対象とする式典開催の必要が生じ、日程調整や会場確保等に困難を極めること。

すぎぴょん関係者の皆様におかれましては、何卒事情ご賢察の上、ご宥恕賜りますようお願い申し上げます。