10月1日からの受給者証(所得審査によって支給停止となった方には、その旨の通知)を発送しました。
受給中の方で、福祉課より封書が届いていない方は、お問い合わせください。
【受給者証の有効期間について】
10月1日 から 翌年の9月30日 まで
※ただし次の場合には、翌年の9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。
〇 身体障害者手帳の再認定年月の末日
〇 療育手帳の次回判定年月の末日
〇 精神障害者保健福祉手帳の有効期限
【所得制限について】
重度心身障害者本人の前年の所得が所得制限限度額以下の場合に、医療費助成金の支給を受けることができます。
所得が限度額を超えた方は、次回の所得審査時まで医療費の支給が停止されます。
<外部リンク>
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