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自転車損害保険等の加入義務化

ページID:0016197 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、2018年(平成30年)4月1日より埼玉県内で自転車を運転する場合には自転車損害保険等への加入が義務となりました。

チラシ1チラシ2

対象者

加入義務

  • 自転車利用者

   ※自転車利用者が未成年の場合は保護者

  • 事業者
  • 自転車貸付業者

努力義務

  • 自転車小売業者
  1. 自転車販売時の保険加入の有無の確認
  2. 確認できない者に対する情報提供
  • 学校の設置者及び長
  1. 通学者に対する保険加入の有無の確認
  2. 確認できない者に対する情報提供

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