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水防法等の一部改正に伴う「要配慮者施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の義務化について」

ページID:0001705 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

概要

 要配慮者利用施設(※)の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の改正法により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
※要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(国土交通省チラシ)[PDFファイル/1.12MB]

避難確保計画の作成が義務付けとなる対象施設

 対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域内に位置し、杉戸町地域防災計画に要配慮者利用施設と位置付けられた施設です。詳細は、くらし安全課までお問合せ下さい。
なお、杉戸町地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

避難確保計画の作成について

 避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆様が主体的に作成していただくことが重要です。
下記の「要配慮者利用施設における避難確保計画について」を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。

作成のための資料

避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
【リンク】「要配慮者利用施設における避難確保計画について」(埼玉県HP)<外部リンク>

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