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埼玉県では平成16年に制定された景観法に基づき、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、「埼玉県景観条例」を改正するとともに「埼玉県景観計画」を策定しました。
景観計画区域内のおいて、一定規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて行為の着手30日前に届出が必要になります。
景観法に基づく行為の届出について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
町内全域
| 一般課題対応区域(市街化区域) ~都市区域~ |
特定課題対応区域(市街化調整区域) ~圏央道沿線区域~ |
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|---|---|---|---|
| 建築物 | 建築・増築・改築・移転 | 高さ15メートルを超えるもの、または建築面積1,000平方メートルを超えるもの | 建築面積が200平方メートルを超えるもの(一戸建て専用住宅は除く) |
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外観を変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更 |
高さ15メートルを超えるもの、または建築面積1,000平方メートルを超えるもので、対象面積が各立面の3分の1を超えるもの | 建築面積が200平方メートルを超えるもので、対象面積が各立面の3分の1を超えるもの(一戸建て専用住宅は除く) | |
| 工作物 | 建築・増築・改築・移転 | 高さ15メートルを超えるもの | 高さ10メートルを超えるもの |
| 外観を変更することとなる修繕・模様替え・色彩の変更 | 高さ15メートルを超えるもので、対象面積が各立面の3分の1を超えるもの | 高さ10メートルを超えるもので 対象面積が各立面の3分の1を超えるもの |
|
| 物件の堆積 | (届出不要) | 堆積する土地の面積が500平方メートルを超えるもの、または堆積高さが1.5メートルを超えるもの | |
1. 景観計画区域内における行為の届出書 [Wordファイル/89KB]
2. 景観計画区域内における行為の届出書(記載例)[PDFファイル/228KB]
3. 景観形成基準対応説明書 [Wordファイル/59KB]
4. 景観計画区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/35KB]
5. 届出対象行為に係る事前指導等の申出書 [Wordファイル/85KB]