
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
・中学生を除く15歳以上の個人
・中学生を除く15歳以上の者を代表者とする団体
※中学生以下のお子様も利用登録はできませんが、活動は可能です。
【利用できない団体(個人)について】
・政治的な活動を行う者
・宗教的な活動を行う者
・営利活動を行う者
・その他公民館を利用するにふさわしくないと判断された活動をする者
利用登録をするには、利用されるご予定の公民館窓口に直接ご来館いただき、お手続きください。
【手続きに必要なもの】
・登録申請書(窓口にございます)
・構成員一覧表(団体の時のみ、個人の場合は不要)
・代表者(責任者も可)もしくは個人の本人確認証明書
(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の公的機関が発行したもの。学生は学生証も可)
利用施設に予約を入れる方法は、2種類ございます。
ご予約の際には利用者登録カードをお持ちになり、公民館窓口へお越しください。公民館窓口で「利用申込書」を記入していただくことで、ご予約いただけます。窓口職員が部屋の空き状況の確認を行い、その場で予約処理をいたします。
ご予約の際には本人確認書類(免許証、保険証、パスポートなどの公的機関の発行したもの)をお持ちになり、公民館窓口へお越しください。公民館窓口で「杉戸町公民館利用許可申請書」、「構成員一覧表」(団体の場合のみ)を記入していただくことで、ご予約いただけます。窓口職員が部屋の空き状況の確認を行い、その場で予約処理をいたします。
利用登録をしている方のみ利用可能です。「杉戸町 施設予約システム」を用いて予約を入れることができます。システムメンテナンス等を除き、公民館の休館日や夜間関係なく予約を入れることができます。操作方法につきましては、下記をご参照ください。
▼デジタル推進室 「公共施設予約システムについて」操作マニュアル
/page/5586.html
公民館の各部屋の予約につきましては、窓口もしくは公共施設予約システム上で3か月前の1日~10日で抽選申込を受け付けています。同じ利用日・時間帯を希望された団体がいた場合は、抽選となりますのでご注意ください。
▼抽選業務の流れについて(個人・団体)
公民館 抽選予約の流れ [PDFファイル/32KB]
公民館で活動しているサークルにつきましては、以下をご参照ください。
また、上記の他にも公民館窓口では公民館活動サークル紹介冊子「みんなのひろば」を配布しております。そちらも合わせてご参照ください。
※紹介冊子に掲載されている団体は掲載を希望された団体のみであり、全ての団体ではありませんので、あらかじめご了承ください。
小中学生のみでの部屋の利用はできません。小中学生の場合は、必ず保護者同伴でご利用ください。高校生に関しては、「同意書」を保護者にご記入いただければ、保護者の同伴なしでご利用いただけます。
▼同意書(紙媒体のものは、公民館窓口にもございます)
同意書 [PDFファイル/30KB]
同意書(記入例) [PDFファイル/44KB]
部屋での飲食につきましては基本的に可能ですが、一部の部屋は条件付きで可としています。
利用条件につきましては以下の通りです。
※火気厳禁です。ホットプレート等もご使用いただけませんのでご注意ください。また、ゴミはお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
▼各公民館 部屋ごとの飲食条件について
公民館の飲食条件について [PDFファイル/25KB]
社会教育関係団体は、社会教育法第10 条で「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう」と定められています。学習、文化、スポーツなど社会教育に関する活動を行うことを主な目的とし、その活動を地域文化の発展 、スポーツ技能の向上、また社会福祉の増進につなげ、自主的な運営をする団体で、教育委員会に申請を行い 、認定された団体のことをいいます。この団体が公民館の部屋を利用される際は、利用料が半額となります。
公民館では楽器練習も可能ですが、以下の点にご留意ください。
(1)音について
・公民館は全ての部屋が防音設計ではありませんので、予めご了承ください。
・大きな音量の楽器は、他のお客様のご迷惑となる場合がございますので、音量等にご配慮ください。
・予約状況によって(同時間帯に先に会議が入っているなど)は、ご利用をお断りする場合がございます。
(2)周囲への配慮について
・同時間帯に他の部屋を利用されている方や、近隣住民の方へのご配慮をお願いいたします。
・特に夜間のご利用は、音量に十分ご注意ください。
万が一、ご利用中に設備・備品を破損・紛失された場合は、速やかに公民館窓口までご連絡ください。破損状況などを確認させていただき、状況に応じて弁償または修理費用のご負担をお願いする場合がございます。多くの方に気持ちよくご利用いただくため、丁寧な取り扱いをお願いいたします。
根拠:杉戸町立公民館管理規則 第9条
第9条 利用者が、自己の責に帰すべき理由によりその利用中に公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。