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障がい者である職員の任免に関する状況の公表

ページID:0002053 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和6年6月1日現在)

公表日 令和6年6月24日
当町に適用される障害者の法定雇用率 2.80%


 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、同条第1項により厚生労働省埼玉労働局長に提出した障害者任免状況通報書等の内容を公表します。

 なお、当町における当該通報の対象となる部局は、町長部局及び杉戸町教育委員会の2箇所ですが、職員の採用及び人事異動等の実務は町部局で一括して行っているほか、杉戸町教育委員会の任命権者である教育長は、杉戸町長が任命していることなどから、同法第42条における特例の認定により合算して報告しています。

1 障害者である職員の数及び実雇用率

表1
区分 a 職員の数
(短時間勤務職員を除く)
b 短時間勤務職員の数 職員の総数
a+(b×0.5)
職員の数 377人 37人 395.5人
除外職員の数 ※1 0人 0人 0.0人
旧除外職員の数 ※1 128人 18人

137.0人

※1 「除外職員」及び「旧除外職員」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第1及び第3において規定される、実雇用率を算出する際の基礎となる職員の数から除外等される職員のことです。「除外職員」には、警察官、自衛官、海上保安官、消防職員等が該当します。また、「旧除外職員」には、裁判官、検察官のほか、保健師、看護師、幼稚園教諭、保育士等が該当します。

表2
身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 ※2 8.5人
実雇用率 2.38%
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数 0.5人

※2 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされます。また、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については1人分、特定短時間労働者(1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者)については0.5人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については0.5人分としてカウントされます。

2 特定身体障害者の任免状況

表3
(1)特定職種の職員の総数 ※3 (2)特定身体障害者数 ※3 実雇用率
(2)/(1)×100
0人 0人 0.00%

※3 特定職種とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に規定するあん摩マッサージ指圧師のことで、上表「(2)特定身体障害者数」欄は、矯正視力で両眼の視力の和が0.08以下の視力障害者(身体障害者程度等級表の1~3級)が該当します。

3 その他

 「1 障害者である職員の数及び実雇用率」の事項において、障害者の種類・程度を公表することにより、障害者である職員が推認される可能性があるため、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第4条の16第1項の規定に基づき、内容の一部を非公表としています。


 関連ホームページへのリンク

 厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」<外部リンク>