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特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表お一人に支給するものです。
令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万円5千円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。 償還金の支払いを受ける場所は請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(※)
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(※)
3.令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
(※)必要書類のうち、1と2は福祉課窓口(又は郵送)でお渡しいたします。
請求者の状況により、追加で提出していただく戸籍書類等がある場合がございます。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
第十二回特別弔慰金リーフレット [PDFファイル/1.12MB]
厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
埼玉県庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>