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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すものです。
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>を御確認ください。