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父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(共同親権等)

ページID:0022198 更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。

法改正のポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

 子どもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。

 子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

 父母は子どもを養う責任があります。

 養う度合は、子どもが親と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 子どものために、父母がお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあります。

【義務違反の例】

・暴力や相手を怖がらせるような行動

・他方の親による子どもの世話を不当にじゃまする

・特段の理由なく子どもの住む場所を変える

・特段の理由なく約束した親子の交流をさまたげる

 法務省のウェブサイト「Q&A形式の解説資料<外部リンク>」もご確認ください。

2 親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

 父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

 日常の生活に必要なこと、例えば食事や服を決めること、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。

 急病で手術が必要な場合、虐待や暴力からの避難等緊急性のある場合については、父母のどちらも単独で決めることができます。

3 養育費の支払い確保に向けた変更点

 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。

 離婚時に取り決めをしていなくても、一定額の養育費を請求できる「法定養育費」が新設されました。

 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入や財産の状況に関する情報の開示を命じることができることになりました。

 養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、給料の差し押さえに関する手続きを行うこ  とができるようになり、利便性が向上しています。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流が明確化されています。

・祖父母等、父母以外の親族と子どもの交流に関するルールが設けられています。

5 財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6 養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組された後、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

7 参考資料

  本改正に関する詳細やその他の見直しについて、こども家庭庁作成のポータルサイトや法務省のホームページ等もご参照ください。

 こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)<外部リンク>

 法務省:民法の一部を改正絵する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)<外部リンク>