ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 障害者手帳の申請

本文

障害者手帳の申請

ページID:0002223 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の申請

(1)身体障害者手帳
(2)療育手帳
(3)精神障害者保健福祉手帳

(1)身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認定された人に、障がいの程度に応じ県から交付されます。
手帳には1級から6級までの等級があります。
手帳を取得することにより、福祉サービスが受けられます。

対象者
 視覚、聴覚又は平衡機能、音声、言語又はそしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、移動機能)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある人。

申請
 申請書、所定の診断書、顔写真(縦4cm×横3cm)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(2)療育手帳

知的障がいとして判定を受けた人に、障がいの程度に応じ県から交付されます。手帳を取得することにより、福祉サービスが受けられます。手帳には○AからCまでの等級があります。

対象者
 児童相談所又は知的障がい者更生相談所において、知的発達障がいと判定された人。

申請
 申請書、顔写真(縦4cm×横3cm)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)

窓口
 福祉課 障がい福祉担当

(3)精神障害者保健福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障がいの状態にあると認められた人に、障がいの程度に応じ県から交付されます。手帳には1級から3級までの等級があります。手帳が交付されることにより税金の控除等が受けられます。

対象者
 統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患を有する人で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は、社会生活への制約がある人。

申請
 申請書、所定の診断書(精神障がいを支給事由とする障害年金を受給していない場合)、年金証書(精神障がいを支給を支給事由とする障害年金を受給している場合)、直近の振込通知書、顔写真(縦4cm×横3cm)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)

窓口
 福祉課 障がい福祉担当