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令和8年度から町に対する請求書への押印が不要になりました

ページID:0025758 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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杉戸町では、事務の効率化及び事業者の皆さまの負担軽減のため、町に対する請求書の押印の取扱いを見直し、会計規則の施行日である令和8年4月1日以降、請求書への押印を原則廃止します。
あわせて、請求書の提出方法についても見直しを行い、従来の窓口提出や郵送に加え、来庁や郵送の手間を軽減できる提出方法を各事務の運用に応じて利用できるようにします。

押印の取扱い

原則(令和8年4月1日以降)

押印は不要です。

例外

令和7年度予算に係る請求書は、会計規則改正前の取扱いにより押印が必要です。

備考

押印がある請求書も受け付けます(押印の有無で取扱いは変わりません)。

請求書に必要な記載事項(会計規則 第31条2項)

請求書には次の事項を記載してください。

  1. 債権者の住所・氏名
    法人・団体の場合は、名称・所在地・代表者の地位・氏名を含みます。
  2. 請求内容および計算の基礎が明らかな明細
  3. (口座振込による支払を受けようとする場合)振込先口座情報

提出方法について

請求書の提出先・提出方法の詳細は、各事務の運用により異なります。
請求内容に応じた担当課へお問い合わせください。