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軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税されます。
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から従来の軽自動車税(種別割)は、軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税に名称を変更しています。
| 車種区分 | 税額 |
|---|---|
| 総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下のもの | 2,000円 |
| 総排気量が50cc超90cc以下のもの | 2,000円 |
| 総排気量が90cc超125cc以下のもの | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 車種区分 | 税額 |
|---|---|
| 排気量125cc超250cc以下のもの | 3,600円 |
| 車種区分 | 税額 |
|---|---|
| 排気量250cc超のもの | 6,000円 |
| 車種区分 | 税額 |
|---|---|
| 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
四輪以上および三輪の車両は、新規登録の時期により表2の(1)現行税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかが適用されます。(1)(2)は新規登録後13年を経過するまで適用されます。
※新規登録の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
※中古車を購入された場合も、その車両が新規登録された日が基準となります。
|
(1)現行税率 平成27年3月31日以前の登録車 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降の登録車 |
(3)重課税率 新規登録から13年経過した車両 |
|---|---|---|
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
|
(1)現行税率 平成27年3月31日以前の登録車 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降の登録車 |
(3)重課税率 新規登録から13年経過した車両 |
|---|---|---|
| 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
|
(1)現行税率 平成27年3月31日以前の登録車 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降の登録車 |
(3)重課税率 新規登録から13年経過した車両 |
|---|---|---|
| 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
|
(1)現行税率 平成27年3月31日以前の登録車 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降の登録車 |
(3)重課税率 新規登録から13年経過した車両 |
|---|---|---|
| 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
|
(1)現行税率 平成27年3月31日以前の登録車 |
(2)新税率 平成27年4月1日以降の登録車 |
(3)重課税率 新規登録から13年経過した車両 |
|---|---|---|
| 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて令和8年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|
| 1,000円 | 2,000円 |
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|
| 2,700円 | 対象外 |
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|
| 1,800円 | 3,500円 |
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|
| 1,300円 | 対象外 |
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|
| 1,000円 | 対象外 |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。
担当: 税務課 町民税担当
電話(内線): 242・243・436