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公示送達(聴聞及び弁明の機会の付与関係)

ページID:0026506 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達(聴聞及び弁明の機会の付与関係)

 行政手続条例第15条第4項(同条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により、公示(送達)事項をインターネットに掲載します。

 公示送達の日から起算して2週間を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。

 以下の書類は、杉戸町総務課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。

公示送達一覧

公示送達一覧表
告示日 番号 件名