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令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
3.よくあるご質問
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
・対象者
給与収入金額が220万円以下の方
| 給与等の収入金額 | (改正前)給与所得控除額 | (改正後)給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
|
190万円超220万円以下 |
給与等の収入金額×30% |
9万円~ 0万円 |
|
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20% +44万円 |
||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10% +110万円 |
||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)<外部リンク>及び租税特別措置法第29条の4(法令データ提供システム)(外部サイト)<外部リンク>によって求めた額となります。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
※令和10年度分の個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行:30万円)に引き上げられます。
【参考】上記1・2の改正による給与収入ベースでの比較
次の比較は給与収入のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額とは、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
| 要件(給与収入金額) | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | ||
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
3.よくあるご質問
Q.何年度の個人住民税から適用されますか。
A.令和9年度の個人住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。
Q.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A.給与収入が220万円以下の方が対象であり、給与所得控除の最低保証額を74万円に引き上げられます。給与収入が220万円超の方は変更ありません。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか。
A.給与収入のみの場合、112万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって課税基準は変わります。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族は税法上の扶養に入れますか。
A.136万円以下です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が62万円以下であれば、家族は税法上の扶養に入ることができます。
Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか。
A.136万円以下です。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。
A.163万円以下です。
Q.基礎控除の改正はないのですか
A.基礎控除の改正は所得税のみです。個人住民税の基礎控除に改正はありません。