ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 令和9年度の個人住民税(町民税・県民税)から適用される主な税制改正

本文

令和9年度の個人住民税(町民税・県民税)から適用される主な税制改正

ページID:0026566 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示

 令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正点をお知らせします。
 1.給与所得控除の見直し
 2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
 3.よくあるご質問

 

1.給与所得控除の見直し
 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

・対象者
 給与収入金額が220万円以下の方

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 (改正前)給与所得控除額 (改正後)給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円

190万円超220万円以下

給与等の収入金額×30%
+8万円

9万円~
0万円
220万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%
+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%
+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)<外部リンク>及び租税特別措置法第29条の4(法令データ提供システム)(外部サイト)<外部リンク>によって求めた額となります。

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下

※令和10年度分の個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行:30万円)に引き上げられます。


【参考】上記1・2の改正による給与収入ベースでの比較
 次の比較は給与収入のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額とは、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

改正前と改正後の比較
要件(給与収入金額) 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下


3.よくあるご質問

Q.何年度の個人住民税から適用されますか。
A.令和9年度の個人住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。

Q.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A.給与収入が220万円以下の方が対象であり、給与所得控除の最低保証額を74万円に引き上げられます。給与収入が220万円超の方は変更ありません。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか。
A.給与収入のみの場合、112万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって課税基準は変わります。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族は税法上の扶養に入れますか。
A.136万円以下です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が62万円以下であれば、家族は税法上の扶養に入ることができます。

Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか。
A.136万円以下です。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか。
A.163万円以下です。

Q.基礎控除の改正はないのですか
A.基礎控除の改正は所得税のみです。個人住民税の基礎控除に改正はありません。