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町内に住所を有する在宅の重度心身障がい者に対し、福祉タクシー利用券または、自動車等燃料費利用券のいずれか一方を交付します。
| 対象者 |
|---|
町内に住所があり、在宅の障害者手帳所持者で等級が次のいずれかの方
・身体障害者手帳の等級が「1級、2級、3級」
・療育手帳の等級が「Ⓐ、A、B」
・精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級、2級」
<注意>
・特別養護老人ホームや障害者支援施設等に入所している場合、利用券は交付できません。
・利用券の交付後に、別の利用券への交換や紛失・破損等による再交付はできません。
・同一年度内で交付できるのは1度限りです。
| 申請方法 |
|---|
申請手続きは、杉戸町福祉課障がい福祉担当窓口で行うか、郵送または電子申請にて行うことができます。
◎申請書 福祉タクシー利用券・自動車等燃料費利用券交付申請書 [PDFファイル/77KB]
【郵送で申請する場合】
記入した申請書及び障害者手帳のコピーを同封の上、下記の送付先まで御郵送ください。
<送付先>
〒345-8502
杉戸町清地2―9-29
杉戸町 福祉課 障がい福祉担当 宛
【電子申請をする場合】
↓こちらから御申請ください。
受理した申請については、順次利用券の発送をいたしますが、申請内容に不備があった場合には、再度提出等をお願いする場合もありますので御了承ください。
| 申請に必要なもの |
|---|
必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
手帳は必ず原本を御持参ください。
| 利用券の交付枚数 |
|---|
福祉タクシー利用券及び自動車等燃料費利用券は、申請を受け付けた月によってお渡しできる枚数が変わります。
<注意>
・郵送での申請の場合、申請書が町に届いた日が基準となります。
| 申請月 | 交付枚数 | |
|---|---|---|
| 福祉タクシー利用券 | 自動車等燃料費利用券 | |
| 4月 ~ 6月 | 36 | 20 |
| 7月 ~ 9月 | 27 | 15 |
| 10月 ~12月 | 18 | 10 |
| 1月 ~ 3月 | 9 | 5 |
| 利用期間 |
|---|
毎年度4月1日から翌年3月31日までです。
| 各利用券の助成内容 |
|---|
(1)福祉タクシー利用券の場合
タクシー利用の際、1回の乗車で、利用券1枚を使用でき、初乗運賃相当額を助成します。なお、乗車運賃が初乗運賃相当額の2倍以上の金額になった場合は、利用券を2枚まで使用できます。利用券は、埼玉県または杉戸町と協定を締結している事業者で利用できます。
(2)自動車等燃料費利用券の場合
障がい者の通所、通学、通勤、通院等に利用するための自動車又は原動機付自転車の給油の際、利用券1枚あたり500円分の燃料費を助成します。利用券は、1回の給油につき4枚まで使用できます。
<注意>
自動車等燃料費利用券の使用は、下記の給油所に限ります。
| 給油所名 | 住 所 | 給油所名 | 住 所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)新井石油 | 内田4-5-24 | 4 | 折原商店 | 遠野567 |
| 2 | (有)小山商店 | 倉松709 | 5 | 黒川油店 | 堤根3866-1 |
| 3 |
伏見屋石油(株) (セルフスタンド) |
清地2-8-7 | 6 | (有)竹山百貨 | 目沼405-2 |
| 7 | (株)斉田油店 | 清地3-12-21 |