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福祉タクシー利用料金・自動車等燃料費助成事業について

ページID:0027093 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

町内に住所を有する在宅の重度心身障がい者に対し、福祉タクシー利用券または、自動車等燃料費利用券のいずれか一方を交付します。

対象者

町内に住所があり、在宅の障害者手帳所持者で等級が次のいずれかの方
・身体障害者手帳の等級が「1級、2級、3級」
・療育手帳の等級が「Ⓐ、A、B」
・精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級、2級」

<注意>
特別養護老人ホームや障害者支援施設等に入所している場合、利用券は交付できません
・利用券の交付後に、別の利用券への交換や紛失・破損等による再交付はできません。
同一年度内で交付できるのは1度限りです。

 
申請方法

申請手続きは、杉戸町福祉課障がい福祉担当窓口で行うか、郵送または電子申請にて行うことができます。

 ◎申請書  福祉タクシー利用券・自動車等燃料費利用券交付申請書 [PDFファイル/77KB]

【郵送で申請する場合】
 記入した申請書及び障害者手帳のコピーを同封の上、下記の送付先まで御郵送ください。

 <送付先>
 〒345-8502
 杉戸町清地2―9-29
 杉戸町 福祉課 障がい福祉担当 宛

 

【電子申請をする場合】

 ↓こちらから御申請ください。

 すぎとネット町役場 電子申請・届出サービス<外部リンク>

受理した申請については、順次利用券の発送をいたしますが、申請内容に不備があった場合には、再度提出等をお願いする場合もありますので御了承ください。

 
申請に必要なもの

​必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
      手帳は必ず原本を御持参ください。

 
利用券の交付枚数

​福祉タクシー利用券及び自動車等燃料費利用券は、申請を受け付けた月によってお渡しできる枚数が変わります。
<注意>
・郵送での申請の場合、申請書が町に届いた日が基準となります。

 
申請月 交付枚数
福祉タクシー利用券 自動車等燃料費利用券
4月 ~ 6月 36 20
7月 ~ 9月 27 15
10月 ~12月 18 10
1月 ~ 3月 9 5
 
利用期間

毎年度4月1日から翌年3月31日までです。

 
各利用券の助成内容

(1)福祉タクシー利用券の場合
 タクシー利用の際、1回の乗車で、利用券1枚を使用でき、初乗運賃相当額を助成します。なお、乗車運賃が初乗運賃相当額の2倍以上の金額になった場合は、利用券を2枚まで使用できます。利用券は、埼玉県または杉戸町と協定を締結している事業者で利用できます。


(2)自動車等燃料費利用券の場合
  障がい者の通所、通学、通勤、通院等に利用するための自動車又は原動機付自転車の給油の際、利用券1枚あたり500円分の燃料費を助成します。利用券は、1回の給油につき4枚まで使用できます。

​ <注意>

 自動車等燃料費利用券の使用は、下記の給油所に限ります。

 
  給油所名 住 所   給油所名 住 所
1 (株)新井石油 内田4-5-24 4 折原商店 遠野567
2 (有)小山商店 倉松709 5 黒川油店 堤根3866-1
3

伏見屋石油(株)

(セルフスタンド)

清地2-8-7 6 (有)竹山百貨 目沼405-2
7 (株)斉田油店 清地3-12-21

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