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就労系福祉サービスの在宅利用について

ページID:0027358 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

就労系福祉サービスの在宅利用について

 「就労移行支援」、「就労継続支援A型・B型」の在宅でのサービスの利用方法についてのご案内です。
 上記のサービスにおいて、在宅でのサービス利用を希望する場合は町への事前の手続きが必要ですのでご注意ください。

在宅でのサービス利用対象者

 「就労移行支援事業所」及び「就労継続支援A型・B型事業所」のサービス利用者で、在宅でのサービスを希望するものであって、次の要件のいずれにも該当し、かつ在宅でのサービス利用による支援効果が認められると町が判断した利用者

適用要件

  1. 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
  2. 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
  3. 緊急時の対応ができること。
  4. 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
  5. 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
  6. 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  7. 5.が通所により行われ、あわせて6.の評価等も行われた場合、6.による通所に置き換えて差し支えない。

 他、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容が明記されていること。

町での判断基準

 申請書類において、以下の内容が記載されているかを確認します。

就労移行支援

  • 一般就労(障害者雇用)した際の具体的な業務形態
  • 一般就労(障害者雇用)に至るまでの訓練の段階
  • 在宅支援で実施する具体的な訓練内容
  • 訓練内容を実施することによる効果性
  • 達成時期

就労継続支援(A型・B型)

  • 在宅支援を利用する理由及び目的
  • 在宅支援で実施する具体的な支援・訓練内容
  • 訓練内容を実施することによる効果性

申請方法

 上記要件を満たしていて、在宅でのサービス利用を希望する場合、福祉課障がい福祉担当まで以下の書類をご提出ください。

必要書類

  • 在宅支援利用申出書兼計画書及び在宅サービス利用チェックシート ​
  • 個別支援計画(任意様式)
  • 運営規程(新規での在宅支援利用希望者のみ)
  • 相談支援専門員による理由書(任意様式・就労継続支援B型での在宅支援利用希望者のみ)

 在宅支援利用申出書兼計画書及び在宅サービス利用チェックシート [Excelファイル/20KB]

 

報告方法

在宅利用を実施した場合、提供した月の翌月10日までに杉戸町役場福祉課障がい福祉担当まで提出してください。

※在宅支援を提供した初月にかかる報告書を提出する際は、個別支援計画書の写しを添付してください。2回目以降の提出は原則不要ですが、支援内容の見直し等、個別支援計画の内容に変更が生じた場合は随時提出してください。

必要書類

  • 在宅支援利用報告書 ​
  • 個別支援計画(任意様式)

 在宅支援利用報告書 [Excelファイル/17KB]