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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

ページID:0028023 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを

生活道路における法定速度

道路交通法の改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことをいいます。

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

  1. ​道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

 

(注)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例)道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

法定速度の引き下げ

詳しい内容については、下記関連サイトをご確認ください。

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