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道路交通法の改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことをいいます。
(注)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例)道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

詳しい内容については、下記関連サイトをご確認ください。