埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)とは
障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方や移動の際に配慮が必要な方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。
駐車区画について
制度の対象となる駐車区画には、車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画があります。
利用証の交付について
利用証の種類
対象者
障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、「歩行が困難と認められる方」又は「移動の際に配慮が必要な方」です。
具体的な交付基準は以下の利用証の交付基準をご覧ください。
多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦の方)の利用期間は出産後3年までに延長されました(令和7年4月1日変更)。
電子申請システムによる申請
埼玉県電子申請システムによる申請ができます。利用証は、後日県から郵送されます。ぜひご活用ください。必要な添付書類は、データをアップロードしてください。
埼玉県電子申請システムへは下記のリンクをクリックしてください。
郵送での申請
郵送での申請をご希望の方は、埼玉県で申請を受け付けています。利用証は、後日県から郵送されます。
1申請書類: 交付申請書、必要な添付書類
2送付先 : 埼玉県 福祉部福祉政策課 政策企画担当
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
窓口での申請
利用証の交付を希望される方は、交付申請書に必要な添付書類を添えて福祉課窓口で申請してください。
1申請書類 : 交付申請書、必要な添付書類
2申請先 : 福祉課 障がい福祉担当
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書を提示してください。
交付申請書等様式
利用証の使用上の注意事項
利用証の返却
障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、本町福祉課又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。
有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上ご自身で破棄いただくことも可能です。
利用証の他自治体との相互利用
相互利用とは、埼玉県の利用証が、既に同様の制度を導入している府県の協力施設で利用が可能となり、また、県外の方が各自治体の利用証を使って、埼玉県内の協力施設で利用が可能となることです。
県内の施設の区画を、県外の方が利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は以下の資料をご覧ください。
●相互利用できる45府県
東北地方 : 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東地方 : 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川
中部地方 : 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿地方 : 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国地方 : 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国地方 : 徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄地方 : 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
※各府県の制度の詳細はそれぞれのホームページなどからご確認ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)