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個人町県民税の減免、森林環境税の免除について

ページID:0028611 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 杉戸町税条例第51条の規定に基づき、次のいずれかに該当する方のうち町長において必要があると認めるものは、その方に対して課する個人町民税を減免します。
 また、地方税法第45条の規定に基づき、個人町民税を減免した場合においては、その方に対して課する個人県民税についても同じ割合で減免します。
 令和6年度より賦課徴収される森林環境税につきましては、森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律第11条等、法令に基づき免除します。​

 

減免の種類

1.生活保護法の規定による保護を受ける者
2.当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者、 又はこれに準ずると認められる者
3.学生及び生徒
4.前各号に掲げるものの外特別の事由があるもの


(注)森林環境税については、3.学生及び生徒 は法令に規定がないため免除となりません。

(注)各号に掲げる減免の適用に当たっては、それぞれ詳細な条件があります。詳しくは、税務課町民税担当までお問い合わせください。

 

減免の手続

 個人町県民税減免・森林環境税免除を受けようとする方は納期限までに、次に掲げる事項を記載した町税減免兼森林環境税免除申請書と事由を証明する書類を税務課町民税担当に提出してください。
 なお、町税減免兼森林環境税免除申請書は、税務課町民税担当の窓口にあります。


1.納税義務者の氏名及び住所又は居所
2.納期限及び税額
3.減免を受けようとする事由