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寄附禁止のルール

ページID:0008095 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、「政治家は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家に寄附を求めない、政治家から有権者への寄附は受け取らない」の3つの『ない』を守り、明るい選挙を実現させましょう。

(1)政治家の寄附の禁止

 選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、誰の名義であるかということを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。また、冠婚葬祭における贈答等も寄附になるので、御注意ください。

※罰則をもって禁止されている寄附(例)
・病気見舞い
・お祭りへの寄附や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・結婚祝、香典
 ※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
 ※本人以外が持参した場合や、本人であっても事前に渡したり、後日に渡した場合は処罰されます。
 ※結婚祝、香典の内容が通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
・入学祝、卒業祝
・お中元、お歳暮

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。
 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象となります。

(3)後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

(4)政治家の関係会社等の寄附の禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が政治家の氏名を表示して行う寄附や、政治家の氏名などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

(5)公民権の停止

(1)~(4)によって処罰されると、公民権停止(選挙権、被選挙権を一定期間失うこと。)の対象となります。

 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。 政治家が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする寄附等についても、 選挙の期日の90日前に当たる日から選挙の期日までの間において、禁止されることになります。