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あいさつ状と有料のあいさつ広告

ページID:0008120 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

(1)年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自書によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

(2)あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。
 政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の公告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

(3)公民権の停止

 (2)によって処罰されると、公民権停止(選挙権、被選挙権を一定期間失うこと。)の対象となります。