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選挙公営について

ページID:0008180 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

 公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
 そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。
 選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

 杉戸町議会の議員又杉戸町長の選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
  ・選挙運動用自動車の使用
  ・選挙運動用ポスターの作成
  ・選挙運動用ビラの作成
  ・選挙運動用通常葉書の交付

(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
  ・投票記載所の候補者氏名等の掲示

(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
  ・ポスター掲示場の設置
  ・選挙公報の発行

(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
  ・公営施設利用の個人演説会

公費負担について

 条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。

公費負担の限度額について

町議会議員の選挙又は町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
(令和4年6月22日改定)

​​(1)選挙運動用自動車の使用

 一般運送契約
(ハイヤー方式)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(同一の日については1台に限る。)
各日について
64,500円
その他の契約 (1)自動車借入契約
(個別方式)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(同一の日については1台に限る。)
各日について
16,100円
(2)燃料供給の契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 38,500円
(7,700円×5日)
(3)運転手雇用の契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額
(同一の日について1人に限る。)
各日について
12,500円

 ※1 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみとなります。
 ※2 ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約を行います。

2)選挙運動用ビラの作成

作成単価に作成枚数を乗じた金額
(1)作成単価の限度 7円73銭
(2)作成枚数の限度
町長選挙   5,000枚
議会議員選挙 1,600枚
町長選挙
38,650円
町議会議員選挙
12,368円


(3)選挙運動用ポスターの作成

作成単価に作成枚数を乗じた金額
(1)作成単価の限度 3,222円
(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数)
(2)作成枚数の限度 142枚
(掲示場数×1.2)
町長選挙、
町議会議員選挙
ともに
457,524円