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公職選挙法における「選挙運動」とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に選挙人に働きかける行為」であるとされています。
一方、公職選挙法における「政治活動」とは、「政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの」であるとされています。