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裁判員制度について

ページID:0008378 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

裁判員制度とは

 平成21年5月21日にスタートした裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするのかを決める制度です。
 国民が刑事裁判に参加することにより、裁判の内容や手続に国民の良識が反映されるとともに、司法に対する国民の理解が深まり、その信頼が高まることが期待されています。

裁判員裁判の対象事件

 裁判員裁判の対象となるのは、国民の関心の高い一定の重大な犯罪に関する第一審(地方裁判所)の刑事訴訟事件です。
 例えば、殺人罪、強盗が人を死なせたりけがをさせる強盗致死傷罪、人の住居等に放火する現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、無謀な運転により事故を起こして人を死なせる危険運転致死罪などに関する裁判です。

裁判員の選び方

(1)有権者の中から無作為に

 裁判員は、衆議院議員の選挙人名簿に登録された人の中から、くじにより無作為に選ばれます。
 また、裁判員は、各地方裁判所の管轄区域に居住する有権者の中から選任されますので、転居した場合などを除き、居住地を管轄する地方裁判所以外の裁判所の裁判員に選ばれることはありません。

(2)裁判員になれない人

 裁判員は、司法という国の作用に直接関与し、非常勤の国家公務員となりますので、国家公務員になる資格のない人や、司法作用に関与することが相応しくない禁錮以上の刑に処せられたことのある人などは、裁判員になることはできません。
 また、広く国民の良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨から法律専門職などが、三権分立への配慮から国会議員などが、従事する職務の特殊性等から自衛官などが、それぞれ裁判員の職務に就くことを禁止されています。

(3)裁判員に選ばれる人数

 判員は、原則として、事件ごとに6人選任されます。
 また、裁判の途中で裁判員の人数が不足した場合に備え、補充裁判員を選任することがあります。
 補充裁判員は、最初から審理に立ち会い、裁判員が急病等で出席できないような場合に、代わって裁判員に選任されます。