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検察審査会制度について

ページID:0008379 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

検察審査会制度とは

 検察審査会制度とは、交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害にあったが、 検察官がこのような刑事事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、国民の一般的な常識を反映させながら審査する制度のことです。
 検察審査員・補充員の選定は次の手順によって行われます。

(1)各市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された方の中から年1回割り当てられた人数について、検察審査員候補者となる方を「くじ」で選びます。
(2)1で選ばれた方々の名簿から、各検察審査会事務局において任期(群)ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載された方々にその旨の通知をします。
(3)名簿に記載された方には、任期開始の約1か月前までに質問票を送付し、その回答などに基づいて資格審査を行い、一定の職業(司法関係者、法律の専門家等)に就いている人などを候補者から除いた上で、「くじ」で検察審査員・補充員を選びます。検察審査員・補充員に選ばれた方には、検察審査会事務局からその旨お知らせします。
(検察審査員・補充員の任期は6か月です。選ばれた際には市民の代表として、ご協力をお願いします。)

検察審査会にご相談を

 交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害にあったのに、検察官がその事件を起訴してくれないとお悩みの方のために、検察審査会がありますので、お気軽にご相談ください。
 費用は無料、秘密は堅く守ります。

 このページに関するお問い合わせ先
 さいたま地方裁判所内さいたま第一検察審査会事務局
 電話番号 048-863-8714