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児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
次の1~8のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、または父または母に代わって子どもを養育している人に支給されます。
1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した子ども
2.父(母)が死亡した子ども
3.父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
4.父(母)の生死が明らかでない子ども
5.父(母)から1年以上遺棄されている子ども
6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7.父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
8.母が婚姻によらないで懐胎した子ども
1.父(母)が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
2.手当を受けようとする父(母)または養育者の住所が、日本国内にないとき。
3.対象児童の住所が、日本国内にないとき。
4.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所しているとき。
18歳になった年の年度末(3月31日)までです。また、一定の障がいがある場合は20歳未満までです。
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目加算 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
支給月 …年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
※振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)となります。
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父(母)の場合、父(母)及び児童が児童の母(父)から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月から10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止となります。
扶養数 | 受給者本人(全部支給) | 受給者本人(一部支給) | 扶養義務者等の養育者 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
(注意)
・「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)
・所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
・「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
・所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
※添付する各種書類は、請求日より1か月以内の発行のものが必要ですので、注意してください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。提出しない場合、手当てを受給する権利が時効により消滅します。
この他に、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは各種の届出が必要となります。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになります。
次のような場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。