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ワンストップ特例申請について

ページID:0025036 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
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ワンストップ特例申請について

ワンストップ特例申請とは

杉戸町へのふるさと納税について、寄附後、杉戸町に特例申請をすることで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度です。

「ワンストップ特例申請の条件」

  • もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  • 1年間の寄附先が5自治体以内であること
  • 寄附をした団体へ特例申請書を提出すること

ワンストップ特例申請の手続き

申請いただく場合は、以下のワンストップ特例申請書を記入していただき、個人番号が確認できるもの及び本人確認できるものの写しとともに送付をお願いします。

送付先

 杉戸町総合政策課 財政担当あて
 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号

特例申請後に申請書の記載事項に変更がある場合の手続き

ワンストップ特例申請をした後で、町外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10日までに以下の様式にて杉戸町へ届け出れば特例が適用されます。

 ワンストップ特例申請事項変更届出書[PDFファイル/111KB]

ワンストップ特例が適用されなくなる場合があります

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした場合
  • 6団体以上にワンストップ特例申請をした場合
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載した住所地ではなくなったにもかかわらず、変更の届け出がされていない場合

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税にかかる寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税にかかる寄附金を申告する必要があります。

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