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杉戸町こども誰でも通園制度

ページID:0025166 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

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こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、2歳までのこどもを幼稚園や保育所等に預けることができる新たな制度です。保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる体験や、同世代のこどもと関わる機会が得られます。

令和8年4月から、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度(乳児等のための通園給付)として、全国の自治体で実施されます。

 こども誰でも通園制度について<外部リンク>(こども家庭庁ホームページ)

 令和8年4月1日(水曜日)から認定申請の受付を開始します。

 ※認定申請は0歳6か月以前からできますが、認定は0歳6か月の誕生日以降の日となります。​

利用対象

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。

・0歳6か月から満3歳未満であること(※3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
・保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通園していないこと
・住民登録がある市区町村に申請し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けていること

利用可能時間

こども一人につき月10時間まで

※月10時間を超えての利用はできません。
※未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

【利用方式】
 柔軟利用
(利用する曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法です。)

実施場所・時間

(1)名称  杉戸町立高野台保育園
(2)所在地 杉戸町高野台南2丁目8番地
(3)実施時間
 午前・・・・9時00分~12時00分
 午後・・・13時00分~16時00分

利用料(保護者負担)

こども一人1時間あたり300円

利用料の負担軽減

利用料の負担軽減事由ごとの負担軽減額
区分 負担軽減額
・生活保護世帯 300円
・市区町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯
・要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯)
200円

<利用料の軽減事由に該当する方は、申請を行ってください>
・給付認定をまだお持ちでない方・・・給付認定申請内の利用料負担軽減の申請
・給付認定をすでにお持ちの方・・・・認定変更申請

<市区町村民税額による利用料の負担軽減に関する留意事項>
・世帯の市区町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
・原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の家計の主宰者の市町村民税の合計額により決定します。
・市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。

<利用料の負担軽減の算定基準年度の切り替わり>
 利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。

 前年9月~本年8月利用分:前年度の市区町村民税で算定
 本年9月~翌年8月利用分:本年度の市区町村民税で算定


 上記のとおり市区町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
 また、「市区町村民税」に関する事由(負担軽減区分のイ)で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で杉戸町に住民票がなかった方は、基準日時点で住民票を有する自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。​​

利用の流れ

「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」を活用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
※つうえんポータルは、こども家庭庁が運用するシステムです。

1 認定の申請

認定申請は令和8年4月1日(水曜日)から受付開始します。

「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」により、町に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請を行ってください(詳細は「認定申請」をご覧ください)。

 つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)<外部リンク>

 〇電子申請を行う環境がない場合は、子育て支援課にご連絡ください。​

2 認定証と利用アカウントの発行

利用対象児童であるか確認後、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)と国の「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」の利用アカウントを発行します。
 ※給付認定申請時に入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

〇乳児等支援給付認定について
 毎月1日~15日までの期間に申請・・・認定予定日(アカウント発行予定日)は、当月末日。
 毎月16日~末日までの期間に申請・・・認定予定日(アカウント発行予定日)は、翌月15日。

3 専用システムにこどもの情報を登録

つうえんポータルにこどもの情報を登録してください。

 つうえんポータルへログイン<外部リンク>

4 初回面談

初回の利用に当たって、こどもと一緒に事前に面談が必要となります。
つうえんポータル<外部リンク>にログインして、利用希望施設に面談の予約を行ってください。

・こどものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。​

5 利用の予約

事前面談終了後、つうえんポータルから利用日を予約することができます。(仮予約)​

つうえんポータル<外部リンク>にログインして、利用予約を行ってください。

【予約受付可能期間】

杉戸町に住民登録のあるこども・・利用希望日の30日前から10日前まで
町外に住民登録のあるこども・・・利用希望日の14日前から10日前まで

予約が承認されると、つうえんポータルから、その旨メールが届きます。予約承認のメールを必ず確認してください(予約が承認されていない場合、ご利用できません)(予約確定)

・お申込みいただいた日程で調整が難しい場合は、施設から直接お電話することがあります。

・事前面談が完了した施設のみ、利用予約が可能です。

 ※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。​

6 当日の利用

 ・予約した時間に園にお越しください。
・登園及び降園時に、施設が提示するQRコードをスマートフォンで読み込み登園及び降園時間を登録してください。
・当日の利用料金を園にお支払いください。

7 利用のキャンセル

1 園への利用予約が完了した時点で当キャンセルの取扱いの対象となります。予約を変更したい場合や、誤って予約をしてしまった場合、予約のキャンセルをつうえんポータル上でキャンセルをすることができます。

2 当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、出来る限り速やかに園に連絡してください。

3 急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセル、当日利用時間開始以降にキャンセルの連絡をした場合については、利用料のお支払いは不要ですが、当制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。

4 利用料金については、実際の利用時間で計算します。

5 お迎えが予定時刻より遅れた場合は、実際のお迎え時間までの料金と利用時間で計算します。

6 実際の利用時間が1時間に満たない端数は時間単位に繰り上げとなります。

7 当日、利用開始時刻に遅れた場合や、利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間は予約時間で消費されます。

8 園では、ご利用になる児童数に合わせて保育士を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には、必ず園へご連絡をお願いいたします。

<利用日前日(23時59分)までのキャンセルの場合>
 こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、システム)でキャンセルの登録をしてください。キャンセル料は発生しません。利用可能枠の消費もありません。

<当日(0 時)以降のキャンセルの場合>
 システムでキャンセルの登録をしてください。併せて開園時間に園にご連絡ください。
 キャンセル料は発生しませんが、予約した利用可能枠を消費します。
 無断キャンセルの場合も同様となります。

・無断でのキャンセル又は送迎の遅れが悪質と判断した場合には、利用のお断りをする場合があります。

認定申請

認定申請は令和8年4月1日(水曜日)から受付開始します。

利用に当たって、まずは杉戸町から認定を受ける必要があります。次のシステムから認定申請をしてください。

 つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)<外部リンク>

〇電子申請を行う環境がない場合は、子育て支援課にご連絡ください。​

認定の変更・消滅申請

認定後、登録内容に変更が生じた場合(変更に該当)や他の市区町村へ転出される際(消滅に該当)は、つうえんポータルから認定の変更・取消申請をしてください。
つうえんポータル<外部リンク>

利用に当たっての注意点

 ・施設での面談で、集団保育に当たり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもすぐにご利用になれない場合があります。

 ・利用施設には定員がありますので、利用希望者多数の場合に、利用の希望に添えないことがあります。

一時預かり事業との違い

 一時預かり事業が、保護者の都合等で一時的に保育を行うことが困難な状況である場合に利用できる「親主体」の事業であるのに対し、こども誰でも通園制度は、様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援する「こども主体」の制度となっています。
 なお、各々の利用要件を満たしていましたら、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を併用することができます。

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