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【幼稚園向け】施設等利用費請求書(法定代理受領)について

ページID:0028912 更新日:2026年9月24日更新 印刷ページ表示

 幼稚園等(未移行幼稚園)が行う施設等利用費請求(法定代理受領)についてご案内します。

 施設等利用給付認定子どもが、未移行幼稚園において「特定子ども・子育て支援」を受けた場合に、これに要する費用を未移行幼稚園が認定保護者に代わって請求するものです。この代理請求は、認定子どもの居住する市町村ごとに行います。

法定代理受領の流れ

​​法定代理受領 図​

(1)幼稚園等が、保護者へ利用料の請求、保護者が利用料を支払う

(2)幼稚園等は、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」兼「提供証明書」を認定保護者に発行する

(参考様式1)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」兼「提供証明書」
       月ごと [Excelファイル/28KB]・半年ごと [Excelファイル/28KB]

※法定代理請求の場合、令和4年4月1日より、幼稚園等は「特定子ども・子育て支援提供証明書」を認定保護者及び市町村に交付することは不要です(運営基準第57条)。
 しかしながら、預かり保育料の償還払いの給付の請求時に「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を施設・事業者が作成し、施設等利用給付認定保護者が請求書にこれらを添付することにより、記載する利用実績の確認が出来るよう、提供証明書を保護者に発行していただくことが必要となります。
 そのため、「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」 を兼ねた様式となっています。

(3)幼稚園等が町に、「施設等利用費請求書」及び「請求額内訳書」を提出する

(参考様式2)施設等利用費請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/36KB]

(参考様式3)請求額内訳書 [Excelファイル/20KB]

(4)町が、請求の内容を確認し、施設等利用費を支払う

(5)幼稚園等が、施設等利用費を法定代理受領する

(6)幼稚園等は、認定保護者に対して代理受領額を通知する

  通知は通知書の送付や掲示等、任意の手法で足り、例えば1年度に1回の通知等、簡易な方法でも構いません

<参考>
 子ども家庭庁 幼児教育・保育の無償化
 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka

 1.幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2024年7月1日版】
 2.施設等利用給付事務等の事務フロー【第4版】
 3.施設等利用給付事務等に係る参考

請求方法

以下の書類を、毎月10日までに杉戸町子育て支援課へ提出してください。
当月中に 指定口座へ振り込みます。なお、参考様式となるため、既に使用している内訳書がある場合はそちらを提出することもできます。

提出方法

Eメール、窓口、郵送等

提出先

杉戸町子育て支援課 幼稚園・保育園担当
メールアドレス:kosodateshien@town.sugito.lg.jp