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杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金のご案内(令和7年度)
子育て世帯の移住・定住を目的として、町内での住宅取得に対し、奨励金を交付します。
※令和7年度の制度内容です。また、年度ごとに予算の範囲内での交付となります。
金額
- 1世帯あたり20万円
- 3人以上子どもがいる世帯には30万円 ※ 3人目を出産予定の場合も対象となります。
申請者
対象要件に該当する世帯員のうち、住宅の所有者である方
申請期限
取得した住宅の登記完了日(所有権保存または所有権移転)から1年以内
対象要件
世帯要件の(1)から(5)及び住宅要件の(1)から(3)の要件のすべてを満たす世帯が対象となります。
世帯要件
(1)住所に関する要件(いずれかを満たす必要があります)
- 町外から転入した世帯
住民票上の転入日が令和3年4月1日以降であること - 町内転居をした世帯
住民票上の転居日が令和3年4月1日以降であること - 現住所の敷地内で住宅を建て替えた世帯
住所変更が生じない場合は、取得した住宅の登記完了日(所有権保存)が令和3年4月1日以降であること※申請期限(登記完了日から1年以内)がございますのでご注意ください。
(2)子育て世帯に関する要件(いずれかを満たす必要があります)
- 18歳未満のお子様を養育する世帯
申請日の属する年度内に18歳になったお子様も対象 - 出産予定の方がいる世帯
母子健康手帳の交付を受け、かつ出産を予定している場合
(3)世帯員に、杉戸町における申請日の属する年度の前年度分の町税の滞納がないこと
(4)世帯員に、杉戸町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと
(5)この奨励金を受けることができるのは一回限りとなります。
住宅要件
(1)新築又は売買により取得した申請者本人名義の住宅(中古住宅、マンションを含む)であること
※増築、一部改築は対象外です(建て替えは対象となります)。
※申請者を含む共有名義は対象とします。ただし、2以上の子育て世帯の世帯員が、共有名義により同一の住宅を取得した場合は、住宅1戸につき奨励金の交付は1世帯限りとします。
(2)建築基準法、都市計画法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
(3)住宅の取得価格が奨励金の交付額を超えていること
申請書類
杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付申請書(「提出様式」からダウンロードできます。)に、次の添付書類を添えて申請してください。
(1)工事請負契約書又は売買契約書の写し
※契約締結日、注文者または買主、工事請負金額または売買代金がわかるもの
(2)建物の登記事項証明書または登記完了証(写し可)
※登記の目的が「所有権保存」または「所有権移転」であるもの
全部事項証明書(建物)サンプル[PDFファイル/1.95MB](法務省ホームページより引用)
※登記名義人の氏名が記載されていることが必要ですのでご確認ください。
(3)母子健康手帳の表紙の写し(世帯に出産予定の方がいる場合のみ)
※交付日、交付No.が明記されているもの
(4)その他町長が必要と認める書類(必要に応じてご提出いただくことがございます。)
申請方法
総合政策課窓口(第3庁舎2階)へ申請書を直接持参してください。
申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
交付申請から奨励金の支払いまでの流れ
取消及び返還について
虚偽その他不正な目的・手段等により奨励金の交付を受けたことが判明した場合、杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付要綱第8条の規定により、交付決定の全部(一部)を取り消すとともに、既に交付した奨励金を返還していただくことがございます。
提出様式
令和7年4月1日から、申請書の様式が新しくなりました。
杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/161KB]
※上記電子データにて作成したものを印刷してお持ちください。
※印刷ができない方は、窓口に申請書のご用意がございます。
※以前の様式により作成済みの申請書についても使用できます。
パンフレット
※掲載内容等が変更となる場合がございますので、印刷してご利用の際は、最新のものをダウンロードしてご利用ください。
杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金パンフレット [PDFファイル/1.08MB]
よくある質問
Q1 住宅取得や住宅設備に対して、既にほかの補助金等をもらっていても交付されますか?
例)すまい給付金(国土交通省)、杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助(環境課)等
A1 当奨励金の「世帯要件」及び「住宅要件」を満たしていれば交付されます。
ただし、「杉戸町子育て世帯移住・定住促進奨励金」を受けることができるのは一回限りとなります。
Q2 元々、杉戸町内で住んでいた住宅を取り壊し、同じ土地に新築住宅を建て替えた場合は対象になりますか?
A2 住民票上で住所変更が生じていなくても対象となります。
ただし、建て替えた住宅の所有権保存が令和3年4月1日以降であることが要件となります。
また、申請期限が取得した住宅の登記完了日(所有権保存または所有権移転)から1年以内となりますので、ご注意ください。
Q3 申請者が子の親でなくても申請できますか?
A3 世帯要件・住宅要件をすべて満たしている場合、申請できます。
申請者が新たに取得した住宅に居住し、18歳未満のお子様を養育する世帯または出産予定の者がいる世帯であることを、申請時に住民票の写しで確認します。
事実婚についても、住民票の写しでその事実を確認します。
杉戸町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度によりそのお子さんの養育を約束した家族の関係であることを町長に対し宣誓している場合、申請時に宣誓証明書または宣誓証明カードの写しを添付いただくことで確認します。
いずれの場合も、同居かつ同一世帯でない場合は申請できません。