ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子育て支援課 > 特別児童扶養手当

本文

特別児童扶養手当

ページID:0010018 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

概要・内容

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
  3. 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

手当の金額

支給額(令和7年度)
障害の状態 1級(重度) 2級(中度)
月額(1人について) 56,800円 37,830円
支給月

特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。
支給日は、原則、支給月の11日となります。
ただし、以下のとおり、支給日が支給月の11日とならない場合があります。
※11日が休日・祝日の場合、その前営業日が支給日となります。
※定時払いの市中銀行分及び随時払い分については、11日の前営業日が支給日となり得ますが、町では把握しておりません。

所得制限限度額

受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

申請

次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

必要書類
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は登録済証明書) ※交付日から1か月以内のもの。
  2. 対象児童の障害についての医師の診断書等(※指定の様式) ※診断書作成日から1か月以内のもの(疾病により必要な書類が追加される場合があります。)
    (なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。詳しくは子育て支援課窓口でお問合せください。)
  3. 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(請求者名義のもの)
  4. その他必要書類(個々の状況により異なります。詳しくは子育て支援課窓口でお問合せください。)

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

その他

この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、子育て支援課窓口でお問合せください。