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20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
障害の状態 | 1級(重度) | 2級(中度) |
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月額(1人について) | 56,800円 | 37,830円 |
特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。
支給日は、原則、支給月の11日となります。
ただし、以下のとおり、支給日が支給月の11日とならない場合があります。
※11日が休日・祝日の場合、その前営業日が支給日となります。
※定時払いの市中銀行分及び随時払い分については、11日の前営業日が支給日となり得ますが、町では把握しておりません。
受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、子育て支援課窓口でお問合せください。