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杉戸町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について

ページID:0001077 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに11 住み続けられるまちづくりを

 杉戸町は、首都圏40キロメートル圏内にありながら、水と緑の自然に恵まれた懐かしい田園風景のあるまちです。
 他の地域に暮らしながら杉戸町を故郷として思いを寄せ貢献したい、応援したいという人などから寄附金を募り、それを財源としてまちづくりに役立てるため、皆さんのまちづくりへの思いを心からお待ちしています。

杉戸町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の申込はこちらから

杉戸町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)の申込ができる外部のホームページ

※なお、杉戸町は地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による、
 「募集の適正な実施に係る基準に適合する地方団体」として指定されております。

※詐欺サイトにご注意ください!

ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、
杉戸町のふるさと応援寄附金(ふるさと納税)とは一切関係がございませんのでご注意ください。

 

ワンストップ特例申請について

ワンストップ特例申請とは

杉戸町へのふるさと応援寄附金について、寄附後、杉戸町に特例申請をすることで、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度です。

「ワンストップ特例申請の条件」

  • もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  • 1年間の寄付先が5自治体以内であること
  • 寄附をした団体へ特例申請書を提出すること

ワンストップ特例申請の手続き

申請いただく場合は、以下のワンストップ特例申請書を記入していただき、個人番号が確認できるもの及び本人確認できるものの写しとともに送付をお願いします。

送付先

 杉戸町総合政策課 財政担当あて
 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号

特例申請後に申請書の記載事項に変更がある場合の手続き

ワンストップ特例申請をした後で、町外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10日までに以下の様式にて杉戸町へ届け出れば特例が適用されます。

 ワンストップ特例申請事項変更届出書[PDFファイル/111KB]

ワンストップ特例が適用されなくなる場合があります

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした場合
  • 6団体以上にワンストップ特例申請をした場合
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載した住所地ではなくなったにもかかわらず、変更の届け出がされていない場合

ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税にかかる寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税にかかる寄附金を申告する必要があります。

 

杉戸町ふるさと応援寄附金の返礼品を募集します!

杉戸町の魅力発信につながる特産品や商品、サービスを提供していただける事業者を随時募集しております。
以下の「返礼品提供事業者募集要項」をご確認のうえ、各様式に必要事項を記入いただき、総合政策課財政担当までご提出下さい。

 

過去の寄附状況

 【令和4年度の受入状況】[PDFファイル/740KB]

 【令和3年度の受入状況】[PDFファイル/348KB]

 【令和2年度の受入状況】[PDFファイル/347KB]

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