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町では、聴覚、言語機能、音声機能の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳・要約筆記の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者・要約筆記者の派遣を行います。
聴覚又は音声・言語機能に障がいのある方
携帯電話のメールやパソコンから派遣・相談依頼ができます。詳細は埼玉聴覚障害者情報センターよりお知らせ(平成24年1月4日より) [PDFファイル/36KB]を御覧ください。