ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、医療保険に加入している母子家庭・父子家庭・養育者家庭など、ひとり親家庭などの人が医療にかかった場合に、支払った医療費の一部負担金のうち最終的な自己負担額を支給する制度です。なお、支給を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。支給の開始日は、原則申請日です。
制度の対象となる人
町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入しているひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者。ただし、規則に定める額以上の所得がある場合は対象となりません。
扶養人数 |
申請者本人
(令和6年12月まで) |
申請者本人
(令和7年1月から) |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
1,920,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
- 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除など)の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
- 資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により支給が停止となる場合があります。
- 住民票上別世帯であっても、住所が同じで一緒に住んでいる人の所得は審査の対象となります。
- 「扶養人数」は税法上の扶養人数です。
- 社会保険の被保険者となっている児童は対象外です。
支給の対象にならない費用
- 入院時の食事代や、健康保険法で定められた医療費以外の費用
例)一ヶ月健診・予防注射・薬瓶・文書作成料・入院時差額ベッド代・往診時の車代
- 他の公費助成制度などの対象になる場合
- 子どもが保育所、幼稚園または学校でけがなどをして、独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になる場合
- 交通事故など第三者行為によるもの
支給方法
埼玉県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
埼玉県内の医療機関で、保険証と受給資格証を提示することで、窓口での支払いはありません(ひと月に一つの医療機関で一部負担金が21,000円未満の場合)。
注意点
- 現物給付を実施していない医療機関があります。医療機関にご確認ください。
- 柔道整復師等は償還払いの対象です。現物給付はご利用いただけません。
- 受診時に受給者証を提示できない場合は、償還払いで対応してください。
- 保険対象外の費用(自費分)は対象外です。
- 通常診療時間外の診療や受給資格証を窓口提示できない場合などでは支払いを求められることがあります。
埼玉県外の医療機関を受診する場合(償還払い)※柔道整復含む
いったん、医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、次のいずれかの方法で子育て支援課に申請してください。
- 医療機関等の窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費申請書」に領収書の原本を添えて、子育て支援課へ提出してください。
- 医療機関等の窓口で医療費を支払い、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に医療機関等からの証明を記入してもらい、子育て支援課へ提出してください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書 [Wordファイル/22KB]
(記入例)ひとり親家庭等医療費支給申請書 [Wordファイル/43KB]
注意点
- 領収書は5年間有効です。5年を経過すると時効により支給ができません。
- 領収書には、「受診者名・保険診療総点数」等の記載が必要です。
- 医療費の領収書を「診療月・医療機関・入通院別」に分けて、それぞれに申請書を作成して提出してください(総合病院の医科と歯科は別々に申請してください)。
一つの医療機関でひと月に医療費が21,000円を超える場合
一つの医療機関でひと月に21,000円以上の医療費となった場合は、償還払い同様、いったん医療機関窓口で医療費をお支払いいただきます。
加入の医療保険によって手続き方法が異なりますので、下記のチラシを一読お願いします。不明な点はお問合せください。
チラシ「医療費(一部負担金)が21,000円以上になったら」 [PDFファイル/64KB]
次の場合は、必ず届け出てください
氏名や住所、加入医療保険、支払希望金融機関に変更が生じた場合は、その都度、変更届の提出が必要になります。
受給者証を紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出してください。
以下の場合等により受給資格が喪失となったときは、消滅届の提出と受給者証を返還する必要があります。
- お付き合いしている人がいる
- 婚姻届を提出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など含む)
- 転出
申請書
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書 [Wordファイル/14KB]
ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届 [Wordファイル/24KB]
(記入例)ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届 [Wordファイル/41KB]
<外部リンク>
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