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ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、医療保険に加入している母子家庭・父子家庭・養育者家庭など、ひとり親家庭などの人が医療にかかった場合に、支払った医療費の一部負担金のうち最終的な自己負担額を支給する制度です。なお、支給を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。支給の開始日は、原則申請日です。
町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入しているひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者。ただし、規則に定める額以上の所得がある場合は対象となりません。
扶養人数 | 申請者本人 (令和6年12月まで) |
申請者本人 (令和7年1月から) |
配偶者・扶養義務者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
埼玉県内の医療機関で、保険証と受給資格証を提示することで、窓口での支払いはありません(ひと月に一つの医療機関で一部負担金が21,000円未満の場合)。
いったん、医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、次のいずれかの方法で子育て支援課に申請してください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書 [Wordファイル/22KB]
(記入例)ひとり親家庭等医療費支給申請書 [Wordファイル/43KB]
一つの医療機関でひと月に21,000円以上の医療費となった場合は、償還払い同様、いったん医療機関窓口で医療費をお支払いいただきます。
加入の医療保険によって手続き方法が異なりますので、下記のチラシを一読お願いします。不明な点はお問合せください。
チラシ「医療費(一部負担金)が21,000円以上になったら」 [PDFファイル/64KB]
杉戸町では、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に医療費(保険診療一部負担金)を助成しています。
みなさまが安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときは、適正な受診を心がけましょう。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。
「はしご受診」はやめ、かかりつけ医を持ちましょう
同じ症状で複数の医療機関を受診する、いわゆる「はしご受診」は、初診料や検診料が重複することがあり、その分だけ医療費が高くなる可能性があります。
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れもあります。
病歴や普段の健康状態を把握してくれる「かかりつけ医」を持つと安心です。効率良く持続性のある医療を受けていただくために、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。
ジェネリック医薬品をご存じですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。
また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
氏名や住所、加入医療保険、支払希望金融機関に変更が生じた場合は、その都度、変更届の提出が必要になります。
受給者証を紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出してください。
以下の場合等により受給資格が喪失となったときは、消滅届の提出と受給者証を返還する必要があります。
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書 [Wordファイル/14KB]