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児童手当制度のご案内

ページID:0001055 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要 

支給対象者

原則として日本国内に居住している0歳~高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育しており、杉戸町に住民登録のある父母等のうち、生計の中心となる方に支給します。住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請の翌月分から支給されます。

  • 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します
  • 離婚や離婚協議中、DVにより配偶者と別居し、児童と同居している方に優先支給する場合があります
  • 養育している児童が住民票上別居となっている場合や海外留学をしている場合は、必要書類を提出することで受給できることがあります
  • 父母に代わって児童を養育している方(養育者)が受給できる場合があります
 

児童手当の支給額(月額) 

支給対象年齢は、0歳~18歳の​最初の3月31日までです。​

 
児童の年齢 児童手当額(1人あたり月額)
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~18歳(第1子・第2子) 10,000円
​3歳~18歳(第3子以降) 30,000円

 

支給の時期

手当の支給は年6回、偶数月の10日に支給されます。
※振込予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前開庁日が支給日になります。

 
振込日(予定) 対象
2月10日 12月・1月分
4月10日 2月・3月分
6月10日 4月・5月分
8月10日 6月・7月分
10月10日 8月・9月分
12月10日 10月・11月分

※法改正等により支給日は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※振込先の変更を希望の際は、振込月の前月上旬までに手続きしてください。

新規申請の手続き

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。
申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 請求者の本人名義の口座(キャッシュカードか通帳)
  • 請求者・配偶者のマイナンバー
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(請求者・配偶者以外の方が申請する場合)
  • 住民票(お子様と住民票上、別居の場合)

※認定審査のため、請求者・配偶者の所得状況を確認させて頂きます。
 該当する年の税の申告が未申告の方は、必ず申告をお願いいたします。
 所得が無い場合も申告が必要です。

※所得の確認が出来ない場合、児童手当の支給が保留になる場合があります。

※配偶者の税の申告も必要です。

変更の手続き

下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  • 出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 離婚などにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

制度改正について

令和6年10月分から(初回支給は令和6年12月)、児童手当制度が改正しました。

主な改正内容

(1) 所得制限の撤廃

(2) 支給対象児童の年齢を『高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)』に延長

(3) 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額

(4) 算定に含める対象年齢を『大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)』に延長
 *受給者が監護に相当する世話等をしていること、生計費の負担をしていることが条件です。

(5) 支給回数を年間6回に変更(偶数月)
 *制度改正後、初回の振り込みは12月(10、11月分)になります。

 

制度改正により額改定のあった世帯へ「額改定通知書」を送付しました。

-令和6年10月期支払以前にすでに多子加算を受けていた世帯(第3子支給額15,000円→30,000円)
-令和6年10月期支払以前から手当を受給中で新たに高校生年代のお子様が受給対象に追加された世帯
-令和6年10月期支払以前から手当を受給中で大学生年代のお子様を算定対象に追加申請された世帯

制度改正により新たに認定となった世帯へ「認定通知書」を送付しました。

-所得上限額超により手当を支給されていなかった世帯で、新規申請された世帯
-高校生年代以降のお子様のみを養育している世帯で、新規申請された世帯

※令和6年10月期支払から額に変更のない世帯については通知書の送付はありません。
※大学生年代のお子様の追加(0歳~22歳のお子様を3人以上養育している場合のみ)や所得要件により手当の支給がなかった世帯、高校生年代以降のお子様のみを養育している世帯でお手続きが済んでいない方は、令和7年3月31日までに手続きをお願いします。期日を過ぎますと令和6年10月分に遡っての支給は致しかねますのでご注意ください。

 

よくある質問

監護しているとはどういう意味ですか?

生活上の監督・保護を行っている(簡単にいうと面倒をみている)ことをいいます。

中学生以下の子が令和6年10月以前から児童手当を受給中です。
高校生の子も新たに支給対象になるのですが手続きはありますか。

高校生年代のお子さんと同居(住民票上、同じ世帯)の場合は、令和6年10月以降、自動的に制度改正後の支給額が支給されますので、新たな登録は必要ありません。
高校生年代のお子さんと別居(住民票上、別世帯)の場合は、令和7年3月31日までに手続きが必要です。

子どもの数え方がわかりません。

​​監護・養育している0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの子のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。(支給対象は0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)

(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子さんを監護・養育している方の場合
19歳の子を第1子、16歳の子を第2子と数え、10歳の子に第3子以降の手当額が適用されます。
(支給額) 第2子(16歳)10,000円+第3子(10歳)30,000円=月額40,000円

(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子さんを監護・養育している方の場合
23歳の子は数えません。17歳の子が第1子、15歳の子が第2子の手当額が適用されます。
(支給額) 第1子(17歳)10,000円+第2子(15歳)10,000円=月額20,000円​

中学生以下の子が児童手当を受給中で高校生以上の子はいません。
何か提出するものはありますか?

今回の制度改正に対しての提出はありません。
氏名や住所等に変更が生じた場合は、その都度変更届の提出が必要になります。

 

申請書等
 
申請・届出が必要なとき 必要な届出書類
第1子の出生や他市区町村から転入時等 認定請求書 [PDFファイル/307KB]
第2子以降の出生時等(支給対象児童が増えるとき) 額改定請求書 [PDFファイル/196KB]
支給対象児童が減ったとき 額改定請求書 [PDFファイル/196KB]
支給対象児童がいなくなったとき等 受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
受給者が杉戸町から転出したとき等 受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
受給者が公務員になったとき等 受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
支払希望金融機関の変更
(マイナポータル等で登録した公金受取口座を振込先に希望し、口座を変更した場合はその都度届出が必要となります。)
支払希望金融機関変更届 [PDFファイル/82KB]
杉戸町内で転居・氏名等が変更 住所・氏名等変更届 [PDFファイル/190KB]

個人番号変更等申出書

個人番号変更等申出書[PDFファイル/44KB]

離婚を前提とした別居をしており、児童と同居優先により児童手当を受給している

同居優先支給に関する申立書[PDFファイル/28KB]
(当該事実を証明する書類の添付が必要です)

児童と住民票上別居になるが、引き続き監護するとき 別居監護申立書[PDFファイル/32KB]
(児童が杉戸以外に居住している場合、児童の個人番号の記入が必要です)

19歳~22歳のお子さまを算定児童に追加するとき
(0歳~22歳のお子さまを3人以上養育している場合)

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB]
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