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建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の取扱いについて

ページID:0001096 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

注意事項(はじめにお読みください。)

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(平成30年法律67号)が平成30年6月27日に公布され、接道規定を含むその一部が同年9月25日に施行されました。
 これにより、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく旧許可制度の対象としてきたもののうち、一定の要件を満たすものは法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度に、その他のものは第2号の規定に基づく許可制度にそれぞれ移行しました。
 なお、建築基準法の改正内容については下記よりご確認ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の概要

 建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法で規定する道路(以下「法の道路」という)に2メートル以上接している必要があります。
 したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。
 ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
 なお、法の道路に該当するかは、杉戸町役場開発建築指導担当窓口で確認してください。

【1.認定制度】法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度について

 敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物うち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。
 なお、計画されている建築物の種類によって認定を行う行政庁が異なりますので次の区分を参考に確認してください。

法第6条第1項第1~3号建築物(特殊建築物やRC造S造2階以上、木造3階等)の認定

越谷建築安全センター(Tel048-964-5295)

埼玉県ホームページ<外部リンク>

法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定

杉戸町役場建築課(Tel0480-33-1111)

様式

手数料

27,000円

【2.許可制度】法第43条第2項第2号の規定に基づく許可制度について

 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、許可制度の対象となります。また、一定の許可基準を満たす建築物は「建築審査会における包括同意取扱い」(包括同意基準)として一括して建築審査会の同意を得ており、迅速な事務処理を図っています。
 許可につきましては埼玉県にて行っていますので詳しくは埼玉県越谷建築安全センターへ確認してください。

 越谷建築安全センター(Tel048-964-5295)

 埼玉県ホームページ<外部リンク>

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