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下記要件に該当する住宅耐震改修をおこなった場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税の減額を受けることができます。(地方税法附則第15条の9)
居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を 2分の1減額します。
※ 長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合は居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を3分の2減額します。
耐震改修の完了した期間 減額期間
平成22年1月から平成24年12月末まで 改修後2年間
平成25年1月から令和8年3月末まで 改修後1年間
通行障害既存耐震不適格建築物で
平成25年4月から令和8年3月末まで 改修後2年間
耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に提出が必要です。
参考:国土交通省HP「耐震改修に関する特例措置」<外部リンク>
増改築等工事証明書の様式は上記リンク先にてダウンロードできます。
【問い合わせ・担当】税務課 資産税担当(内245・246)